中山2020年1月5日制裁情報【騎乗停止有り】

斜行:2件
接触:1件【騎乗停止有り】

中山3R
騎手 原田和真(バルドダンサー)
制裁 最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告
加害馬 1番 被害馬 7番
短評 直線入口で外の進路へ持ち出そうとして7番タニセンシロッコと接触した
中山4R
騎手 三浦皇成(タイタンブレイン)
制裁 4コーナーで外側に斜行したことについて戒告
加害馬 3番 被害馬 11番・5番
短評 前から2番アトラップレーヴが外にヨレながら下がってきたのを避けようとして11番ココアブラウンと接触した。
中山7R
騎手 大塚海渡(ラッキーアドバンス)
制裁 最後の直線コースでの御法(前の馬に接触した)について令和2年1月18日から令和2年1月19日まで騎乗停止(実効2日間)
加害馬 3番 被害馬 10番・2番・7番・4番
短評 直線右ムチをいれながら外へ外へとヨレた結果、前を走る8番ペレの後肢に接触して転倒、落馬した。

ヨレ始めて外に馬がいるのに右ムチを入れ続けており「何してんねん」というのが正直な印象。
後続馬を巻き込んで落馬させた事で、前例通り騎乗停止に昇格。


コメント

  1. ノーステア より:

    大塚君は何してるのかって思いましたけど、騎乗停止のペナルティの大小は事故の大きさに反映されないのでしょうか?
    例えば三浦騎手が落馬しなければもう少し軽かったとかもう何人か巻き込んでればもっと重かった等、その点は考慮しているのですか?

    • Luthier より:

      コメントありがとうございます。

      他馬に自ら接触して自爆落馬するケースの裁量はシンプルでして

      被害馬がいなければ5万(例:2019年8月24日:小倉12R)。
      後続に被害馬がいれば10万(例:2018年8月12日:小倉10R)。
      その被害馬が競走中止だったら騎乗停止2日(例:2018年10月14日:新潟11R)。

      これが基準。
      で、接触された馬の走行に問題があったり等で考慮されて裁量が軽くなるケースもあります(例:2018年8月25日:新潟2R)。

      今回のケースで言えば、三浦騎手の落馬がなければ過怠金10万と言い切って良いかと思います。
      落馬の規模が更に大きくなった場合は・・・、正直わからないですね。

  2. 名無し より:

    大塚は騎手辞めるべきやないのかな