札幌2019年9月1日制裁事象【騎乗停止有り】

斜行:4件【騎乗停止有り】
ムチ:1件

札幌5R
騎手 荻野極(エスキシータ)
制裁 最後の直線コースでの御法(鞭の使用)について戒告
対象馬 5番
短評 直線断続的にムチを入れたあと、残り200過ぎから12連打
play-sharp-fill
札幌6R
騎手 団野大成(ヘルメット)
制裁 発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告
加害馬 12番 被害馬 10番・9番・8番
短評 先行争いで内へ入る動きで10番テーオーキャンディを追い抜こうとした所で下記事象が発生した。
動き自体に問題はないと思うが、結果に対する責任という感じ。
騎手 荻野琢真(テーオーキャンディ)
制裁 発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金30000円
加害馬 10番 被害馬 9番・8番
短評 先行争いで外から12番ヘルメットが寄ってきた所で、馬が大きく逃げるようにヨレて9番サノノショウグンの進路を潰した。

完全に馬にやられた形の割に少し高めの過怠金。
中継映像だと被害馬が躓く感じで大きく後退しており、その辺の影響度が考慮されたかな?

play-sharp-fill
札幌6R
騎手 原田和真(ケイゴールド)
制裁 最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金50000円
加害馬 7番 被害馬 3番・9番
短評 直線入口で左手前に右ムチ2連打で外へ大きくヨレて3番セグレートシチーと接触した。
個人的にはもう一枚重い制裁でも良い事象。
play-sharp-fill

札幌8R
調教師 杉山晴紀(フクノワイルド)
制裁 馬場入場時に同馬の頭絡が外れたことについて過怠金10000円
対象馬 10番
札幌9R
騎手 横山武史(タンタグローリア)
制裁 最後の直線コースで外側に斜行したことについて令和元年9月7日から令和元年9月15日まで騎乗停止(実効4日間)
加害馬 6番 被害馬 8番
短評 残り200過ぎで左手前に右ムチ連打で外へ大きくヨレ、後方から伸びてきた8番クリノアリエルの進路をカット。
その後、クリノアリエルが再度伸びてきてクビ差入線。
審議の結果降着に。

脚色は事象の前後で共に被害馬が優勢で着差はクビ。
審議案件としては分かりやすい形で審議時間短め。
半馬身差でも降着になったかも。

4角周り切る前から左手前に変えており、直線も外へヨレ気味だった所に右ムチガッツリでヨレるという、降着の有無に関係なく扶助内容は印象最悪の部類。

パトロール映像(正面)

play-sharp-fill

パトロール映像(斜め)

play-sharp-fill

コメント

  1. ノーステア より:

    ツイートでも言及されてましたが横山武史が被害馬に気付かない振りをして追い続け、結果1馬身以上離してゴールすれば降着は無かったのでしょうか?

    • Luthier より:

      コメントありがとうございます。

      ガッツリ削るなり妨害し続けて着差を付ければ、降着はないでしょうね。
      5月19日東京12Rの松山(カラクプア)ぐらいガッツリ削って1馬身以上差をつければ騎乗停止でも降着にはなりませんし、京都HJの植野(シゲルヒノクニ)のようにガンガン追いやって上手いこと脚を削れば過怠金に収まることもあります。
      降着基準そのものは、色々な意見はあるでしょうが、とりあえず「降着=騎乗停止の基準は変えないと絶対にアカン」というのが自分の考えです。

  2. ノーステア より:

    返信ありがとございます。
    それは降着と判断された事象において必ずしも全てが騎乗停止に値するものではないということでしょうか?
    降着になったら無差別的に騎乗停止の制裁を加えることに疑問があるということですか?

    • Luthier より:

      コメントありがとうございます

      はい、降着でなければ過怠金レベルの事象もあったと認識しています。
      特に今年3月9日中京2Rの森祐太朗と2017年9月24日の柴田大知は、降着がなければ間違いなく過怠金レベルです。

      仰るとおり、自分が現行の降着運用で問題があると思っているのはこの部分。
      この運用で最悪なのは、下手に収めるよりキッチリ脚を削ると過怠金になる可能性もある事です。

      被害馬の影響度で判定するカテゴリー2時代は
      裁量と降着の基準が直線上にあったので問題が無かったのですが
      カテゴリー1においては、この基準がそれぞれ違う考え方になります
      なので本来は切り分けなければならないのに
      JRAは全く切り分けができていない。

      カテゴリー1を世界に推進する旗振り役の香港だと、降着でも戒告という例があります。
      降着判定と制裁判定を切り分けるのが、カテゴリー1においては適切な運用であると自分は考えます。

      ってな事をこちらのエントリーにまとめてました。
      https://jockey-sanction.com/?p=10839&page=3