武豊騎手の香港での騎乗停止制裁に関して

9月のエントリーと被る所はありますが、一応残しておいたほうが良さそうなので。

武豊騎手が12月5日香港シャティン4Rで不注意による斜行で12月26日~29日までの4日間(香港開催2日間)の騎乗停止処分となりました。【レース結果リンク

先頭の10番が武豊騎乗のLUCKY LUCKY
真後ろが被害馬のMR RIGHT

JRAなら過怠金1万前後でしょうが、香港は厳しいですねぇ。
被害馬が左後肢を落鉄したのも判定に影響しているかも知れません。

基準の違いはともかく、日本中央競馬会競馬施行規程第147条第18号に基づき、現地で課されられた騎乗停止日をそのまま国内でも適用され、12月28日開催と大井の東京大賞典への騎乗が出来なくなりました。
JRAリンク


IFHA(国際競馬統括機関連盟)の国際協定第10条「失格と停止及びこれらの国際申請」(リンク)で制裁処分に関して一定の共通ルールが定められています。

この協定では

「海外競争に出走した場合、その馬の所有者、調教師、騎手は、その国の競技規則の知識を有し、これらの規則に拘束されることに同意したものとみなされる」

第10条1.2より

と規定されており、JRAのルールと違うからと言って知らぬ存ぜぬは認められません。
また、この延長線上で、ある主催者が課した騎乗停止に対しては、それを尊重して停止期間を共有する国が多数を占めています。

今年、短期免許の最終週に騎乗停止を課されたH.ボウマン騎手とB.アブドゥラ騎手は、母国オーストラリアでも日本の停止期間がそのまま適用されましたし、2016年に禁止薬物であるオキシコドンが検出され1ヶ月の騎乗停止処分を課されたコントレラス騎手も同期間北米の各統括団体は騎乗を認めませんでした。
そして、その逆も然りという事です。

この手の話では「JRAは~」と文句を言う評論家もいますが、各国間の信頼関係を維持するマナーとして、現在はこのように運用されています。


コメント

  1. マラ男 より:

    お久しぶりです。
    今回の事象については?なんですが。
    コーナー回る最中に後続馬の進路を妨害したことなので。

    他国のルールを疑問とは思わないですが、
    これが香港ルールなら、
    今年の中京記念のロジクライの直線左斜行は香港ルールに採れば浜中騎乗停止。
    日本ルールがおかしいのかな…?

    適用は26日からなので有馬のオジュウチョウサンはOK
    28日のホープフルと29日の東京大賞典はoutですな。

    • Luthier より:

      コメントありがとうございます
      訂正をまとめておきました。

      香港の基準がどうなのかは正直分からんですなぁ。
      他国に関してもそうですが、収集して検証してみないと何とも。