斜行:1件
強引:1件
油断騎乗:1件
福島1R | |||
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騎手 | 草野太郎(メジャーリーガー) | ||
制裁 | 最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10000円 | ||
加害馬 | 1番 | 被害馬 | 11番 |
短評 | 最終障害飛越後、左手前に右ムチ入れつつ11番レイヴンキングへ併せに行く動きが大きくなりすぎてレイヴンキングを外へ追いやった。 |
福島1R | |||
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騎手 | 草野太郎(メジャーリーガー) | ||
制裁 | 決勝線手前での御法(騎乗ぶり)について過怠金100000円 | ||
対象馬 | 1番 | ||
短評 | 最後の1完歩で腰を上げたらハナ差逆転された。
流した完歩数は短いが、完全に腰を上げており着順も入れ替わって過怠金満額。 |
福島8R | |||
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騎手 | 菊沢一樹(プリンサン) | ||
制裁 | 3コーナー通過後に十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて戒告 | ||
加害馬 | 7番 | 被害馬 | 9番 |
短評 | 3角で内ラチ沿い1頭分を通って9番ネオヴィットーリアを追い抜いた。
所謂、内ラチ沿い1頭分ルール。 |
コメント
草野の過怠金満額でも、着順が変わってるのに、熊沢の騎乗停止2日に比べたら軽すぎる。
全く関係無いが、順位は変わらずに競艇では1年出場禁止になってる。
コメントありがとうございます。
油断騎乗の裁量は流した完歩数(距離)も影響して裁量の差もこの部分がモロに影響しているわけですが、
そもそもの問題として、最後まで追わなかったと流したら遊ばれたは、過失の性質がちょっと違うので同一のものとして取り上げるのは微妙だと個人的には思います。
熊沢のはきちんとハミを取ってくれれば良かったんですけど、抜かれちゃいましたからね。馬の資質的な部分も絡んでいる事象ですから。
この2つは油断騎乗として延長線上にありますし、単純に流した距離の問題で裁量が違うだけではあるのですが。
スポーツ(技術論)としては正しいですが、ギャンブルとしての問題があると思うのです。
それは先の回答をそのまんま返すことになってしまいます。
裁量としては完歩数の差(JRAの捉える公正競馬の部分)だけの問題ですし、熊沢が詰められて制裁になったのは単に馬にやられただけ。
熊沢のは流しても馬がキッチリ走ってくれれば制裁になりません。
だからあまり横並びにするような事象ではないと私は評価します。
まぁ、何馬身差が付いていようが全力で追え、というのであればそれはそれでいいのですが。