小倉記念の藤岡佑介@マーティンボロに騎乗停止が飛ばなかった理由を考えてみた

JRAの制裁は一般的なイメージよりは優秀であるというのが個人的な認識なのですが、時折びっくり裁定があるのも事実。
小倉記念の事象はまさにそのケース。
第一感は4日間騎乗停止、見返しても4日間騎乗停止。
しかし、実際の裁定は5万円の過怠金でした。
何故中規模の過怠金となったのか、JRAの審判委員になりきって考えてみました。
なお、本文の内容はなりきって書いてるだけで、私の見解ではないことを予めご了承下さい。


事象前半部

直線入り口において、左手前の走行中に右ムチを使用した結果、外に斜行しダコールの進路を妨害した。
これは不用意な扶助によるものであり、過怠金に相当するものである。
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事象後半部(おそらく見解が分かれている部分)

  • 審判例1:被害馬の進路を回復させるために右ムチ連打は妥当な判断である

進路妨害時に騎手が行うべきは馬の進路を修正すると共に、被害馬の進路を回復することである。
今回の事象発生時点では、被害馬ダコール号と加害馬マーティンボロ号の体の軸は一直線となっていた。
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この時、マーティンボロ号は左にヨレており、被害馬の進路を速やかに回復させるため、そのまま右ムチを使用しマーティンボロ号を外へ走らせるのも有効であると認められる。
また、ダコール号の小牧騎手は藤岡騎手の扶助に応じて内へ進路を取れば、不要な不利を避けることも可能であったと認められる。
上記の理由により、マーティンボロ号の藤岡騎手には右ムチの多重使用は騎乗停止には至らない物とする。

  • 審判例2:加害馬の動きは騎乗停止に至る急激なものではなかった

加害馬マーティンボロ号の動きは内から数頭分程外へヨレる大きなものであったが、それは緩やかな動きであった。
被害馬ダコール号に進路変更する余裕はあり、それを行ったがために被害が大きくなったものである。
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よって、ムチの多重使用による加重を含めても過怠金50000円が妥当とする。

  • 審判例3:今夜はお祭りだ

8月7日は小倉わっしょい百万夏祭りである。縁日を周りつつルービー飲みたいという意思はJRA全職員の一致する所である。今晩は残業せずに過怠金50000円の即断で早く帰るのが最善である。

wassyoi

後半部の流れ

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個人的にはルービー説を推したい所。
とりあえずビールの文化が無くなっておじさんは悲しいヨ。