阪神2026年9月21日制裁事象【騎乗停止有り】

斜行:2件【騎乗停止有り】

阪神6R
騎手 岩田望来(メイショウジンライ)
制裁 最後の直線コースで外側に斜行したことについて2026年10月3日から2026年10月11日まで騎乗停止(実効4日間)
加害馬 11番 被害馬 5番
短評 残り200手前で左手前に左ムチも内へ軽くヨレる、持ち替えて右ムチで今度は外へヨレ始めるも外から伸びてきた5番ジーティーアメリカを意識してかそのまま右ムチで5頭分ほどヨレていった結果、残り100辺りでジーティーアメリカへヒップアタックを敢行する形となり被害馬が大きく煽られた。

ジーティーアメリカも1頭分ほど内へ寄ってはいたが、それを差し引いても修正の意図を一切見せずのコレは酷い。
被害馬とは2馬身差入線もこの着差では珍しい審議となったが入線順まま確定。
岩田望来は6月21日に騎乗停止を食らっていたが、9月21日だと3ヶ月内で再騎乗停止による加重対象とならず騎乗停止は4日間。
ジーティーアメリカが内へ寄ってきてなかったら、2017年以来の1発6日停止判定もあり得たか。

公開パトロール

play-sharp-fill

裁決パトロール(斜め)

play-sharp-fill
阪神8R
騎手 田口貫太(ラテライト)
制裁 4コーナーで内側に斜行したことについて戒告
加害馬 11番 被害馬 10番
短評 公開パトロールの角度だと何とも言えない所もあるが、残り400手前で内へヨレて10番エアフォースワンの進路が狭くなった。
play-sharp-fill
阪神12R
調教師 大橋勇樹(クリノセーラーマン)
制裁 登録服色を使用できなかったことについて過怠金10000円
対象馬 12番

コメント

  1. 名無し より:

    岩田望の件はかなり波紋を呼んでいますね
    とはいえこうしてパトロールで見ると着差に影響ないってのはそうなんでしょうが、ねぇ

    • Luthier より:

      コメントありがとうございます。

      現行ルールにおいては、中途半端に収めるよりきちんと脚を削った方が降着の可能性は下がるという典型例ですね。
      裁量的にも損がないという最大の問題点も分かりやすく現れていてよろしい。
      そういう面も含めると、今回は相手の動きを考慮しても実効6日以上でも良かっただろうとは思います。

  2. 名無し より:

    岩田息子これで今年3回目の騎乗停止ですね
    3か月というのは開催日とかで見るわけではなく日付で見るというのは一つ今回の事例ではっきりしましたね 昨日だったらアウトというのもどうかと思いますが
    騎乗停止を1年で3回というのは誰以来かこのサイトで調べてたら2018年の和田以来なので8年ぶりらしいですね それも1日騎乗停止がそこそこ起きていた時期なので今の制度になってからは初ですか
    それで調べていたら2017年の木幡次男の5回騎乗停止には大爆笑してしまいました

    • Luthier より:

      コメントありがとうございます。

      節区切り説もあったんですが、日付判定で結論が出ましたね。
      木幡巧也は集計を始めてすぐに出てきたので印象深いですなぁ。
      併走馬に対して平気で肩入れるとか若手らしい技術不足でない意図的な部分も相当多いマジヤバでした。
      あれだけ派手にやってたのに、きちんと修正する騎手に生まれ変わりましたから偉いもんです。

  3. 名無し より:

    6Rですが、内11番が斜行しなければ外5番が追い抜けたような脚色に自分には見えました。
    元の脚色が違ったから2馬身差ついたというよりは、妨害されたことで2馬身差つけられてしまったといいますか…。
    それでも現行の制度と運用では降着対象ではないんですよねぇ…。

    • 名無し より:

      まあ、あの時点の脚色に差があっても、
      ゴール前で並びかけたところで11番が驚異的な粘りを見せた可能性も無くは無いからね
      妨害は即降着、即失格としない現行ルールでは、神の一手たる降着はなかなかできないよねぇ

  4. 名無し より:

    30年以上前の秋天のマックイーン時代のように、直ぐに降着みたいに厳しくなった方が良いよ!!
    今みたいに甘いから、皆いい加減な騎乗ばかりなんじゃないの!!
    罰金も安いし!!
    見ていて、腹が立つね!!

    • Luthier より:

      コメントありがとうございます

      今がいい加減かと言われると、たぶん今の方がみんなキッチリ乗ってますなwww
      少なくとも集計始めた頃より意識は高い。
      海外も似た話がありますが、ムチルールの影響は相当にあるように思えます。

      罰金というか過怠金は上げると未勝利でやらかした若手が破産するでしょうな。
      正直に言えば「罰金が安い」という表現は言ってる当人がバカに見えるので違う言い回しにしたほうが良いでしょう。
      本来は賞金や手当比例にしないといけないんですが法律上の問題がねぇ。
      色々ネックはあるんですが、一番でかい労働基準法という上位概念を上手く避ける条文を作る方法を誰か考えてくれと。

      • 名無し より:

        労働基準法とあったので質問です
        制裁自体は91条にあるのですが、これは労働者に適用されるうえに割とゆるゆるの条文です
        どの点を避けるべきかお伺いしてもよろしいでしょうか

        • Luthier より:

          コメントありがとうございます。

          まず、91条における騎手が労働者か否かという点は非常にグレーです。
          騎手は労働者なのか契約者なのか、という定義はなされていない。
          つまりゆるゆるであるが上にどちらでも取れるという問題ですので、これを明確に避ける定義を作らなければいけません。
          ゆるゆるというのは、無視して良いという問題ではないわけですね。

          もう一つ大事な事、質問の返答としてはここが大事かと思いますが、
          労働基準法上の労働者性の定義の基準として「指揮監督下における労働」という、回避することが難しい判断基準が存在しています(個人的に法律系の兄ちゃんに飲み屋で聞いた有力説はここ)
          JRAとしてガッチガチに固めた調整ルームの監視下に置いている以上「競走騎乗において騎手はJRA監視下の労働者である」という定義を回避することが難しい。
          JRA的に都合の良いトレセン事業部分(主に労災)を中心視して個人事業主扱いにしていますが、制裁という競走内に特化した法律を作ることの面倒くささがここにあり、
          その上で、労基法24条の賃金全額支払いの原則(過怠金給与比例の否定)であり、労基法16条(違約金の予定)を回避した法律より弱い施行規則や施行令を作らなければいけない。
          という事になります。
          これを否定する上手い論法があれば、それはそれで良し。

          で、これらをまとめると、裁判で問題なく勝てる法律作るのめんどくせ。
          さらに直近の法律だとフリーランス新法ができちゃったので、余計に面倒くせえ。
          根本的な話になると票に繋がらん法律を作るのは面倒くさいという話です。
          この辺は、競輪が1番強いのよねぇ。

  5. 名無し より:

    いつもまとめありがとうございます。
    機械的・杓子定規的な運用をするのなら、いっそ「最終着差が一定より大きかったため結果に影響すると判断せず」と審議放送しちゃえばいいのになぁと思ってしまいます。

    本件に関連して、降着の判定と裁量の判定の分離について論じられた記事があったなぁ、と思って探したところ、2019/5/27の独り言「降着関連で色々あったね、という話」と今年の中山2026年1月25日のコメントでした。youtube動画と内容に大差はないのは確かなのですが、さらに10年後の傾向や現時点での運用の問題点をまとめた「令和最新版」的なまとめ記事が掲載されると、事象の悪質性ばかりがコメントで論じられることを少し軽減できる、かも…?

    • Luthier より:

      コメントありがとうございます

      文面を変えないのは内部的な運用にチョコチョコ手を入れた際に説明が不要になるという実務的な面もあるのだろうと思いますが、結果的に余計な仕事増やしてる感はありますな。
      令和最新版ですが、基本的な運用や問題点は今と変わらんので、正直めんどくさい。
      文章を読めない人間は増えてますから、そういう人向けに作れる人にお任せします。
      「どれだけ酷ければ降着になるんだ」とか言う人は未だに多いですが、「酷いほうが降着にならん」と心で思いつつ、その人の程度の評価としてレッテルを貼っておきましょう。