制裁の基礎知識

基本ルール

JRAでは日本中央競馬会競馬施行規程・第112条にてレース内での騎手の禁止事項を以下のように定めています

第112条 騎手は、その騎乗する馬のでん端から後続馬の鼻端までに2馬身以上の距離がな いのに後続馬の進路に入ってはならない。

2 騎手は、競走中みだりに斜行し、又はだ行してはならない。

3 騎手は、決勝線に至る直線走路において、一度定めた進路をみだりに変えてはならな い。

4 騎手は、競走中他の馬を押圧し、他の馬に衝突し、又は障害を斜めに飛びこえてはな らない。

5 騎手は、競走中十分な間隔がないのに、他の馬と他の馬との間若しくは他の馬と柵と の間に入り、又はそれらの間から他の馬を追い抜いてはならない。

これらのルールやその他施行規程に違反した場合、程度に応じて戒告~過怠金10万~騎乗停止の制裁が課されます。

制裁の軽重

制裁の軽重を決める大きなポイントは以下の3つ

  • 被害馬の受けた不利の大きさ、及びレースへの影響度
  • 事象発生時における騎手の過失の有無
  • 事象発生後の修正扶助の有無

特に降着制度の改正以後はレースへの影響度と騎手の扶助の切り分けが進んでおり、騎手の扶助に関しては制裁を考える上で特に重要な要素となっています。
進路確保のための斜行はともかく、進路があるにも関わらず斜行している事象では、それが馬の悪癖によるものなのか騎手の扶助によるものなのかの分別が必要となります。

制裁についてあれこれ

制裁を見る際のチェック項目

手前肢と制裁の関係

鞭の使用による制裁

鞭と斜行の関係

JRAの降着基準について